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紛争処理手続の解決方法

「あっせん」「調停」「仲裁」の3つの方法があります。

  内容 特徴



  • 審理内容:当事者双方の主張の要点を確かめ、当事者間の歩みよりを勧め、解決を図る。
  • あっせん委員:原則として1名
  • 審理回数:1〜3回程度
  • 調停の手続を簡略したもの。早急な解決が必要な場合や、技術的な争点が少ない場合に適している。
  • あっせんが成立したときは和解書を作成する。これは民事上の和解(第695条、第696条)としての効力をもつ。
  • 別途公正証書を作成したり、確定判決を得たりしないと強制執行できない。
調
  • 審理内容:当事者双方の主張を聴き、争点を整理 し、調停案を作成してその受諾を勧告し、解決を図る。
  • 調停委員:3名以内
  • 審理回数:3〜5回程度
  • 当事者の互譲により実情に即した解決を図るもの。
  • 技術的、法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適している。
  • 調停が成立したときは調停書を作成する。これは民法上の和解(第695条、第696条)としての効力をもつ。
  • 別途公正証書を作成したり、確定判決を得たりしないと強制執行ができない。

  • 審理内容:当事者双方の主張を聴き、必要に応じ証拠調べや、現地調査をして、仲裁委員が仲裁判断を行う。
  • 仲裁委員:3名以内
  • 審理回数:必要な回数
  • 仲裁委員が、仲裁判断を行い、当事者双方はその判断に服するもので、民事訴訟に代わるもの。仲裁手続には、裁判のような上訴の制度はない。
  • 仲裁を申請するには、当事者間の「仲裁合意」が必要。
  • 仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有する(仲裁法45条第1項)ものであり、仲裁判断の内容については裁判所で争うことができない