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審査会による紛争解決の長所と短所

長所 短所(申立時の留意事項)
  • 弁護士や建築士など、住宅についての紛争に関する専門家による、公平で専門的な判断が得られます。
  • 解決までの過程は非公開で行われるため、プライバシーや営業の秘密が守られます。
  • 当事者の合意に従い手続を行うことや、専門家の知識を活用することで、迅速な解決を図れます。
  • 費用は申請手数料のみ。申請手数料は1万円又は1万4千円(非課税)です。原則として、現地調査費用など、その他の費用はかかりません。
  • 令和3年9月30日以降にあっせん又は調停手続を申請した場合、手続が打ち切られてから1か月以内に、あっせん又は調停の目的となった請求につき訴訟提起したときは、申請時に遡って訴えの提起があったものとみなされ、時効の完成が猶予されます。(令和3年9月29日までの申請については、当審査会にお問い合わせください。)
  • あっせん、調停が成立したときに作成する和解書、調停書には債務名義としての効力はありません。
  • 申請手数料は返還されません。
  • あっせん、調停においては、被申請人が審査会の手続に応じない等の場合には、手続を打ち切ることがあります。